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ペーパードライバー
多くの自動車教習所がペーパードライバー向けの再教育、訓練課程を用意していることから、日本におけるペーパードライバー人口は少なくないと思われるが、具体的な人数を示す統計はない。参考までに、道路関係4公団民営化推進委員会事務局の要求に応じて国土交通省が2002年に示した資料によれば、この人口の推測に役立つ統計資料として財団法人全日本交通安全協会が1995年10月に実施した「運転頻度に関するアンケート調査」の結果である、回答者3162人に対し「運転しない」との回答が3%、「年2〜3回」との回答が1.7%という数字が示されている。しかし、東京都23区部など都市部は自家用車の所有率が比較的低いため、全国平均と比べてペーパードライバーの比率が高いと考えられる。
因みにヤングマガジン(講談社)で連載されていた「行け!稲中卓球部」で卓球部顧問の柴崎がゲーハードライバーと言われていた。
自動車教習所で使用する車種
東京都心にある自動車教習所の俯瞰写真。赤いものは教習車。
主に教習車に使用される車種
トヨタ
コンフォート、コロナ、コロナプレミオ
日産
クルー、ブルーバードシルフィ、ブルーバード
マツダ
アクセラ、カペラ、ファミリア(又はフォード・レーザー)
三菱
ランサー
ホンダ
アコード、シビックフェリオ
過去に教習車に使用されていた車種
トヨタ
クラウン、マークII、チェイサー、クレスタ、カリーナ、ビスタ
日産
セドリック、グロリア、ローレル、スカイライン
マツダ
ルーチェ
三菱
ギャラン
いすゞ
フローリアン、アスカ
自動二輪車
主にホンダが使われており、免許別にCB750(大型自動二輪車)・CB400SF(普通自動二輪車)・CB125T(普通自動二輪車小型限定)が使われる。大型二輪ではハーレーダビッドソンを導入している教習所もある。なおオートマチック限定免許用については、主にスズキのスカイウェイブ650(大型二輪)・スカイウェイブ400(普通二輪)・アドレスV125(普通二輪小型限定)が使われているが、これは導入時にスズキが積極的に営業を行った事と、他社に当該車両が存在しなかった背景などがある。
大型・中型自動車
この項目は現在進行中の事象を扱っておりますが、Wikipediaはニュース速報ではありません。性急な編集をせず事実を確認し正確な記述を心懸けてください。またウィキニュースへの投稿も検討してみてください。なお、この内容は不特定多数のボランティアにより自由に編集されていることを踏まえ、自身の安全利害に関わる情報は自己責任でご判断ください。
現在の大型教習車(第一種運転免許用)の一例(車種:レンジャー)
現在の大型教習車(第二種運転免許用)の一例(車種:エルガ)大型第一種運転免許用は現在、いすゞ・フォワード、日野・レンジャー、日産ディーゼル・コンドル、三菱ふそう・ファイターといった、車体長7m〜7.8mクラスのトラックで教習および検定が行われる(中型ベースの所謂「増トン仕様」)。2007年、中型自動車免許新設に伴い、現在の大型教習車は中型教習車となり、新大型教習車は車体長11m〜12mクラスのトラックが使用される様になる予定。
大型第二種運転免許用はいすゞ・エルガLT等、9mクラスの大型バスが教習車となっているが、中型第二種免許新設に伴い、段階的に10m〜11mクラスの大型バスに移行している。現行の9m車は2007年6月から中型第二種運転免許用の教習および試験車両になる予定。
大型特殊自動車
カタピラ車限定、農耕車限定でない場合、基本的にホイールローダーもしくはショベルローダーで教習が行われる。
牽引自動車
全長8m〜11mクラスのセミトレーラーで教習が行われる。トラクター(トレーラーヘッド)に使われる車種は大型第一種運転免許用に使われる車種と同様である。トレーラー(シャーシ)は平ボディを引っ張っているが、上部にゲート(アオリ)のついているものと、ついていないものがある。牽引免許の試験および検定は場内だけのため、ナンバーを取得していないものがほとんどである。
自動車教習所をテーマにした映画・ドラマ・ゲームなど
映画
免許がない! (舘ひろし主演)
ドラマ
教習所物語 (武田鉄矢主演)
スローダンス (妻夫木聡主演)
ゲーム
免許を取ろうDX
THE 免許取得シミュレーション
THE 免許取得シミュレーション 〜改正道路交通法対応版〜
その他
自動車教習所のシンボルには、交通の守り神の聖クリストファーがよく使われている。
地域によって略称に違いが大きい。 愛知県を中心とした一帯や、静岡県の西部地方の話し言葉では,「車校(しゃこう)」(名古屋弁#語彙)。 沖縄県の話し言葉では「自動車練習所」を略して「自練(じれん)」。「自練」の用例はほかに、東京都港区の三田自動車練習所(略して「三田自練」)がある。他に「自校(じこう)」「車学(しゃがく)」「自車校(じしゃこう)」などがある。
関連項目
日本の自動車教習所一覧
指定自動車教習所
指定自動車教習所管理者
指定自動車教習所指導員
指定自動車教習所技能検定員
運転免許試験場
仮運転免許
運転免許
技能試験
修了検定
卒業検定
自動車教習所
東京都心にある自動車教習所の俯瞰写真。赤いものは教習車。
概要
道路交通法上は自動車教習所が正しいが、名称(屋号)の多くは「〜自動車学校」「〜ドライビングスクール」「〜モータースクール」などと名乗っている所が殆どである。このうち「自動車教習所」もしくは「自動車学校」と付くのは各都道府県公安委員会の指定を受けたものに限られる。指定を受けていない自動車教習所では「〜自動車練習所(場)」などと名乗らなければならない。
運転技能教習や技能検定だけでなく、限定解除審査、高齢者講習、初心違反者講習も公安委員会の認可のもとに行なう。また、ペーパードライバーの講習を行なっている教習所もある。建設機械などの技能講習や特別教育を定期的、もしくは不定期に行っているところも少なからず存在している。
自動車教習所の中には、地方の教習所を中心に、寮やホテル、旅館といった宿泊施設に泊まりこみながら教習を行う、合宿免許と呼ばれる合宿教習を行っている所もある(スポーツ新聞などに広告が掲載されることが多い。免許の互換性がない普通(大型)自動車と自動二輪車といった複数の教習を同時に受けられる場合が多い)。
日本では練習用コースを設けた広い敷地があるのが普通であるが、ヨーロッパでは小さな事務所が1つだけで、教習希望者のところに教習車で指導員が出張し、路上で教えるというところも多い。
区分
指定自動車教習所(公認自動車教習所とも称する) - 卒業生に公安委員会の運転免許試験場で技能試験免除で受験する事が出来る卒業証明書を発行できる。コースの広さや教習内容は道交法により細則が決められており、一定の時限数の教習を受け、見極め(きちんと技術を会得したという指導員のお墨付き)をもらい、卒業検定に合格しないと卒業できない。
指定でない(非公認の)自動車教習所
指定自動車教習所でない以下の教習所では、技能試験の免除がないので、仮免許・本免許共に運転免許試験場で技能試験を受けることとなる。そのうち、取得時講習や特定教習などが出来る教習所とそうでない教習所とが存在する。指定自動車教習所と比較すると、カリキュラムに自由度が高く、最低限決められた時限数さえ教習を受け、試験場での試験に合格すれば免許が与えられるので、運転技量に自信のある取消処分者や特殊な免許(牽引など)を受験する場合などに有利な場合がある。練習コースの制限が少ないので、すれちがいや転回など特徴ある項目で教習を行っている教習所もある。運転免許試験場での手続きは基本的に受講生自らが行わなければならない。
届出自動車教習所 - 関係当局に届出を出している届出自動車教習所である。届出教習所では,他県在住の者も教習所所在地の都道府県で仮免許の取得が可能となる。
取得時講習と同じ意味を持つ「特定教習」などを行うことのできる「特定届出自動車教習所」と
特定教習が出来ない「届出自動車教習所」がある。
届出がない自動車教習所 - 届出を出していない教習所とは指定教習所でも届出教習所でもなく単なる練習だけを行う教習所と言える。車両と指導員だけで路上や私有地で教習するプライベートな教習所もあり、ペーパードライバー講習として利用する人もある。
日本での自動車教習所の施設等
学科教習用の教室や事務室、指導員室などのある建物があり、教習予約や事務手続き、シミュレーター教習などが行われる。
教習コース - 指定自動車教習所では運転免許試験場と同等の広さを持ち、坂道発進・狭路通過など運転免許試験場と同等の大きさのコースが必要。道路交通法施行令第三十五条イにより「コース敷地の面積が八千平方メートル」以上必要とされる(二輪の教習所は3500平方メートル以上)。
教習指導員 - 俗に教官と呼ばれている。指定自動車教習所では一定の資格を持った、指定自動車教習所指導員が必要。
技能検定員 - 修了検定および卒業検定を実施する検定員。運転免許試験場の試験官の業務を代行しているため、みなし公務員とされる。
教習車
教習車(きょうしゅうしゃ)とは、自動車教習に使われる自動車、自動二輪車の事。 四輪車は助手席足元に補助ブレーキペダル、ミラーは車内にルームミラーがもう1つ、フェンダーミラーやドアミラー上部にはアウトサイドミラーという、指導員(検定員)用のミラーが付く。普通自動車はかつてフェンダーミラーが主流であったが、現在発売されている乗用車ではドアミラーが主流になったため、最近では教習車もドアミラーが主流になっている。 二輪車は計器・制動装置類と連動するランプが装備される。 四輪車は特種用途自動車として扱われるため、8ナンバーとなる。
普通自動車
形は4ドアセダンが主流。4ドアセダンが多い理由は、教習で複数の教習生を乗せる事や普通二種免許の教習に最適である為である。
最近では受講者を増やす為、人気のSUVやミニバン、輸入車を使用する自動車教習所も一部あり、輸入車ではBMW・3シリーズ、メルセデス・ベンツCクラスなどが使われる。
技能試験および技能検定に使う普通自動車は、道路交通法施行規則第二十四条により「乗車定員5人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車で長さが4.400m以上、幅が1.690mm以上、軸距が2.500mm以上、輪距が1.300mm以上のもの」とされている。3ナンバーサイズでも問題はないが、使い勝手から5ナンバーサイズが使われている事が殆どである。なお、軽自動車ではこの条件を満たさない。全長が前述の施行規則の基準を満たさない車両は、メーカー段階で北米輸出仕様の大型バンパーを装着して基準を満たし、教習車仕様として販売していた(ファミリア、ランサーなど)。普通の教習ではこの限りではないものと考えられる。
かつては乗用車としては大型(5ナンバーサイズの限界)なクラウン、セドリック、ルーチェなど、が主に使用されてきたが、これらの車が3ナンバーサイズに拡大された事もあり、近年は小型のまま販売されている車両への変更が進み、クラウン等は使用されなくなっている。
駆動方式はFRが多かったが、市販の乗用車がFFが主流となった昨今では教習車もFFを採用するところもある。
教習車は燃費の割安なディーゼル車やLPG車が多く使用されてきたが、近年は1800cc〜2000ccクラスのガソリン車を導入しているところもある。最近では環境問題に対する意識の高まりを受けてプリウス等のハイブリッド車を導入しているところもある。
高速教習を行う場合は、変速操作のミスなどによる事故を防ぐため、たとえオートマチック限定免許取得者以外であっても、オートマチック車が使用されることがある(なお限定無しの場合でも、一定時間オートマチック車での実地教習が組まれている)。安全性を高めるため、エアバッグやABSが装備されている場合が多い。また、高速教習のみ輸入車 (特にドイツ車)を使う教習所も一部にはある。高速道路に交通規制が生じたり、所在地に高速道路がない場合には、高速教習はドライビングシミュレーターで行われる。
運転免許試験場一覧
表欄が青地の県は、免許試験場だけですべての業務を行っている(補助的な試験場がない)。
都道府県 名称 所在地 備考
北海道 札幌運転免許試験場 札幌市手稲区 俗に手稲(ていね)
中央優良運転者免許更新センター 札幌市中央区 中央警察署内。更新は優良・一般・高齢運転者のみ
厚別優良運転者免許更新センター 札幌市厚別区 厚別警察署内。更新は優良・一般・高齢運転者のみ
函館運転免許試験場 函館市
旭川運転免許試験場 旭川市 俗に近文(ちかぶみ)
釧路運転免許試験場 釧路市
帯広運転免許試験場 帯広市
北見運転免許試験場 北見市
青森県 青森県運転免許センター 青森市
八戸試験場 八戸市
弘前試験場 弘前市
むつ試験場 むつ市
岩手県 盛岡運転免許センター 盛岡市 盛岡駅西口のいわて県民情報交流センター内
沿岸運転免許センター 釜石市
県南運転免許センター 胆沢郡金ケ崎町
県北運転免許センター 久慈市
自動車運転免許試験場 盛岡市玉山区 俗に一本木(いっぽんぎ=近隣の地名だが、滝沢村の地名)
秋田県 秋田県警察運転免許センター 秋田市
宮城県 宮城県運転免許センター 仙台市泉区
古川運転免許センター 大崎市
石巻運転免許センター 東松島市
仙南運転免許センター 柴田郡大河原町
山形県 山形県運転免許センター 天童市
福島県 福島運転免許センター 福島市 毎月1回いわき・会津・南相馬で出張試験あり
郡山運転免許センター 郡山市 技能試験は金曜のみ
東京都 府中運転免許試験場 府中市 俗に小金井とも(敷地の一部が小金井市にもかかる)。
鮫洲運転免許試験場 品川区 技能は二輪・普通のみ。俗に鮫洲。
江東運転免許試験場 江東区 教習所卒業者のみ。俗に東陽町(東京メトロ東陽町駅)
神田運転免許更新センター 千代田区 東京都産業労働局神田庁舎
新宿運転免許更新センター 新宿区 東京都庁第2庁舎
茨城県 茨城県運転免許試験場 東茨城郡茨城町 俗に長岡(ながおか=所在地名)
栃木県 栃木県自動車運転免許試験場 鹿沼市
群馬県 群馬総合交通センター 前橋市
埼玉県 埼玉県警運転免許センター 鴻巣市 俗に鴻巣
千葉県 千葉運転免許センター 千葉市美浜区 俗に幕張(JR海浜幕張駅)
流山運転免許センター 流山市 教習所卒業者及び原付・小特試験のみ
神奈川県 神奈川県運転免許試験場 横浜市旭区 俗に二俣(川)(相鉄二俣川駅)
新潟県 新潟県運転免許センター 北蒲原郡聖籠町
長岡運転免許センター 長岡市
上越支所 上越市柿崎区
佐渡支所 佐渡市 更新のみ
長野県 東北信運転免許センター 長野市川中島町 技能は普通(仮免・一種・二種)・大型一種のみ
中南信運転免許センター 塩尻市
山梨県 運転免許課 山梨県総合交通センター 南アルプス市
運転免許課 免許センター都留分室 都留市 更新のみ
静岡県 中部運転免許センター 静岡市葵区与一
東部運転免許センター 沼津市
西部運転免許センター 浜松市 俗に浜北または小松(所在地の地名)
富山県 富山県運転教育センター 富山市高島 俗に針原または飯野(はりわら・いいの=近隣地名)
高岡運転免許更新センター 高岡市 更新のみ
石川県 石川県運転免許センター 金沢市 俗に蚊爪(かがつめ=所在地の地名)
福井県 福井県運転者教育センター 坂井市春江町
奥越センター 大野市 技能試験実施せず
丹南センター 越前市 技能試験実施せず
嶺南センター 三方上中郡若狭町 技能試験は普通・大型の仮免、1種、2種のみ
岐阜県 岐阜試験場 岐阜市 俗に三田洞(正式は、みたほら・人によっては、みたぼら)
多治見試験場 多治見市 技能は普通仮免と普通のみ
東濃試験場 中津川市 技能試験実施せず
高山試験場 高山市 技能は普通仮免と普通のみ
西濃運転者講習センター 大垣市 小特、原付のみ
中濃運転者講習センター 関市 小特、原付のみ
愛知県 愛知県運転免許試験場 名古屋市天白区 俗に平針
東三河運転免許センター 豊川市 大型二輪、牽引などの技能試験実施せず
滋賀県 滋賀県運転免許センター 守山市 俗に守山
滋賀県運転免許サブセンター(米原分室) 米原市 技能試験実施せず
三重県 三重県運転免許センター 津市
京都府 京都府運転免許試験場 京都市伏見区 俗に羽束師(はづかし)
丹後自動車運転免許練習場 京丹後市 毎月2〜3回技能検定、これ以外に、学科試験の出張など
大阪府 門真運転免許試験場 門真市 俗に門真または古川橋(京阪古川橋駅)。
光明池運転免許試験場 和泉市 牽引、大型2種などの技能試験実施せず。俗に光明池。
兵庫県 兵庫県自動車運転免許試験場 明石市 俗に明石(あかし)、 明石運転免許更新センター併設
但馬運転免許センター 養父市 技能試験木・金のみ、牽引などの技能試験実施せず
阪神運転免許更新センター 伊丹市 更新のみ
神戸運転免許更新センター 神戸市 優良・高齢運転者の更新のみ
奈良県 奈良県運転免許センター 橿原市 俗に新ノ口(にのくち=近鉄新ノ口駅)
和歌山県 和歌山県自動車運転免許試験場第1試験場 和歌山市 通称は交通センター(交通センター内に試験場などがあるため)
和歌山県自動車運転免許試験場第2試験場 田辺市 普通、普通二輪の技能試験、俗に万呂試験場
田辺運転免許センター 田辺市 教習所卒業者など
新宮運転免許センター 新宮市 普通、普通二輪の技能試験
鳥取県 中部地区運転免許センター 東伯郡北栄町
西部地区運転免許センター 米子市 技能試験実施せず
東部地区運転免許センター 鳥取市 技能試験実施せず
島根県 島根県免許センター 松江市
島根県西部免許センター 浜田市
隠岐練習所 隠岐郡隠岐の島町 普通免許、普通仮免許、普通二輪(小型限定)
岡山県 岡山県運転免許センター 岡山市 俗に御津(みつ=所在地の旧町名)
倉敷試験場 倉敷市 水、金曜日に開設
津山試験場 津山市 火、木曜日に開設
広島県 広島県運転免許センター 広島市佐伯区
広島県自動車運転免許福山試験場 福山市 (水、木、金曜日)
広島県自動車運転免許三次試験場 三次市 (火、水、木曜日)
山口県 山口県総合交通センター 山口市
徳島県 徳島県自動車運転試験場 徳島市
香川県 香川県警察本部運転免許センター 高松市郷東町 俗に郷東(ごうとう)
香川県警察本部運転免許東讃センター 東かがわ市三本松 更新のみ
香川県警察本部運転免許小豆事務所 小豆郡土庄町 更新のみ
愛媛県 愛媛県運転免許センター 松山市
高知県 高知県運転免許センター 吾川郡いの町
福岡県 福岡自動車運転免許試験場 福岡市南区花畑 俗に野間(のま=近隣地名)
北九州自動車運転免許試験場 北九州市小倉南区 俗に北方(きたがた)
筑後自動車運転免許試験場 筑後市
筑豊自動車運転免許試験場 飯塚市
長崎県 長崎県運転免許試験場 大村市
佐賀県 佐賀県運転免許試験場 佐賀市
熊本県 熊本県運転免許センター 菊池郡菊陽町
宮崎県 宮崎運転免許試験場 宮崎市
延岡運転免許センター 延岡市 技能試験実施せず
都城運転免許センター 北諸県郡三股町 技能試験実施せず
大分県 大分県自動車運転免許試験場 大分市
鹿児島県 鹿児島県総合運転免許試験場 姶良郡姶良町 俗に帖佐(ちょうさ=JR日豊本線帖佐駅)
鹿児島県交通安全教育センター 鹿児島市 更新・運転者講習のみ。俗に谷山(たにやま=周辺地区名)
沖縄県 交通部運転免許課安全運転学校 那覇本校 那覇市
交通部運転免許課安全運転学校 中部分校 沖縄市
交通部運転免許課安全運転学校 北部分校 名護市 技能試験出張毎月2回
交通部運転免許課安全運転学校 宮古分校 宮古島市 技能試験出張毎月2回
交通部運転免許課安全運転学校 八重山分校 石垣市 技能試験出張毎月2回
交通部運転免許課安全運転学校 久米島 島尻郡久米島町 技能試験出張毎月2回
運転免許試験場
様態
各都道府県に一か所以上設置され、主に都道府県内の主要都市等に設置されている。名称は下記の表の通り、「免許試験場」「免許センター」など様々であるが、おおむね次のような施設がある。
学科試験を行う試験会場
技能試験を行う為の所内運転コース
視力検査等の適性試験を行う施設
免許の更新・再交付・記載事項変更等の窓口
交通安全協会申込み窓口
指定自動車教習所等を卒業した場合でも、最終的に学科試験は免許試験場で行われるので、普通免許以上の免許を取るためには必ず1度は行くことになる場所である。
各試験の合格発表は、ほとんどの試験場では受験番号が電光掲示板で表示される。
補助的な試験場
複数の免許試験場を有する都道府県の場合、筆頭格以外の試験場が、筆頭格の免許試験場の補助的な場所として試験を行うことが多く、所内コースがないところもあり、警察署の一部が試験場と呼ばれている例もある。所内コースがあっても、大型車や大型二輪、牽引、大型特殊などの技能試験は筆頭の免許試験場だけで行う県が多い。指定教習所を卒業した者は、適性試験と学科試験だけで免許が取得できるので、簡易な設備しかない補助的な免許試験場でも免許を取得できる利便性がある。
学科試験だけで免許が取得できる原付・小型特殊は、ほとんどすべての免許試験場で取得でき、一部の県では警察署で試験を実施しているところがある。
更新センター
試験場で免許更新を行うだけで処理が可能な県は問題ないが、更新者が多く分散の必要がある県では更新センターを別に設けているところがある。免許試験はせず更新だけに特化しているので更新者を誘導し、試験場の混雑緩和に奏効する。
出張試験
僻地・離島を抱える都道府県においては、運転免許試験の実施に際し受験者の利便を図る為に、あらかじめ日時を定めた上で公安委員会の試験官が運転免許試験場以外の場所に派出して運転免許試験を行うことがある。 この場合は、当該地域の所轄警察署が全面的な支援をする(事実上当該所轄署が行う)ため、警察施設及びその近隣にある自動車教習所など相応の施設において試験が実施される。
警察署での更新
一部の地域では、警察署でも更新できるところがあるが、即日交付ではなく2週間後の交付(指定期日以降に警察署で受け取り、あるいは郵送を依頼)ということが多い。この場合、古い免許証の有効期間が1ヶ月程度延長される処置が取られる。
試験場に通称がつく理由
指定自動車教習所を卒業しないか、指定でない教習所(届出教習所)に通う者、あるいは、独自で練習し試験場で受験する者も少数ながら存在する。すべての免許を取得することを目標にするもの(フルビッターと呼ばれる)は、ひとつの趣味として免許試験場に通うこととなる。何度も通う中で、試験場に親近感を持つ者もあり、試験場のある場所へ通うことが目的となり、通称で呼ぶようになることがある。この場合、免許試験場の場所を表す地名を呼ぶことが多く、幕張(千葉県運転免許センター)、鮫洲(警視庁鮫洲運転免許試験場)、東陽町(警視庁江東運転免許試験場)、二俣川(神奈川県運転免許試験場)、平針(愛知県運転免許試験場)、羽束師(京都府運転免許試験場)と呼ぶ場合、最寄駅名、字名などがその名称となる。
同一県に居住する場合、免許試験場は同じであることが多く、「二俣川」とか「平針」という地名そのものが運転免許試験場を指す場合がある。免許取得の感動が単なる地名に別な響きを持たせるのかもしれない。
指定自動車教習所
指定自動車教習所を卒業すると、道路交通法第九十九条の五第五項の規定により、運転免許を取得する際の技能試験が免除される。
要件
指定自動車教習所に指定されるための要件は、道路交通法第九十九条に
政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。
技能検定員資格者証(第九十九条の二第四項)の交付を受けており、技能検定員として選任されることとなる職員(同条第一項)が置かれていること。
教習指導員資格者証(第九十九条の三第四項)の交付を受けており、教習指導員として選任されることとなる職員(同条第一項)が置かれていること。
自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。
当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。
と規定されている(道路交通法条文を抜粋、一部改変)。
うち、5の基準については、道路交通法施行規則別表第三に細かく規定されている。
新規普通免許取得者中の指定自動車教習所卒業生の占める割合は97%を超え、初心運転者育成機関としての社会的役割は大きい。 また多くの指定教習所は各種法定講習の実施機関としての役割を兼ねている。
指導員・検定員
指定自動車教習所指導員の項を参照。
関連項目
卒業検定
仮運転免許
仮運転免許保持者は、公道における路上練習が可能になる。公道上で自動車教習所の卒業検定や技能試験が実施される場合、もしくは各都道府県運転免許試験場で本免許技能試験を受験する際、仮免許がなければ受験することが出来ないので、免許を取るためには必然的に仮免許発行を経ることになる。
仮免許保持者の路上練習について、概要で説明する。また、指定自動車学校・自動車教習所において指導員の下行われる、いわゆる「高速教習」「高速教程」についても後述する。
概要
仮免許には、普通仮運転免許と大型仮運転免許がある。それぞれ、発行後6ヶ月有効であり、路上における運転練習のため、仮免許を所持して、指定(公認)自動車教習所の指導員(ただし技能教習に従事する場合に限る)、もしくは以下に箇条書きする基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ、「仮免許練習中」標識を所定の位置に装着した自動車で、内閣府令(平成一八年二月二〇日内閣府令第四号、「道路交通法施行規則」の定める道路(高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除く道路)において、路上練習することができる。
同乗指導者の資格は、
練習する自動車を運転可能な第一種免許保持者で、運転経験が通算3年以上(発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外)
練習する自動車を運転可能な第二種免許保持者
のいずれかである。ただし、上の条件を満たしていても、免許停止処分中は同乗指導者となることができない。
「仮免許練習中」標識の様式は道路交通法施行規則 別記様式第十一に定められており、
寸法が縦 17cm X 横 30 cm
白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」と表記し、一行目の文字の大きさは縦横 4cm・線の太さは 0.5cm, 二行目の文字の大きさは縦 8cm X 横 7cm・線の太さは0.8cm
練習車両の前後の見やすい位置に装着する(地上 0.4m〜1.2m 以内)。
耐久性のある素材を用いること
となっている。ただし実際は厳密にこの様式に従って制作しなければならないことはなく、厚紙などにマジックなどで太く明瞭に記したものを車両前後の見やすい位置に粘着テープで貼り付ければよいとされる。ちなみにこの規格に沿った「仮免許練習中」標識は、各都道府県の運転免許試験場の売店などで前後一組500円程度で販売されている。
卒業検定の場合、「仮免許練習中」標識は裏返しになり、代わりに屋根に「運転技能検定中」の標識が出される。
運転免許試験場では、受験資格を満たしていれば第一種大型自動車免許の技能試験を直接受験することができ、合格した場合そのまま本免許を取得できることから、大型仮運転免許は不要である。大型仮運転免許の試験自体は、第二種大型自動車免許試験との兼ね合いから存在するものであり、受験して仮免許を取得することもできる。しかし中型自動車免許が導入された後は、中型・(新)大型自動車免許共に必ず仮運転免許取得が必要となる。これは現在試験場内(教習所内)だけを走行する技能試験(卒業検定)で行われているものが、場外の路上に出て走行する技能試験(卒業検定)に切り替わるためである。
ちなみに仮免許証の表に発行権者が記載されているが、公安委員会管轄の運転免許試験場等で申請した場合は各都道府県公安委員会の名義で発行され、警察署で申請した場合は警視総監及び各道府県警察本部長名義となる。
また、路上練習中に事故や交通違反があった場合、本免許の発行が不認可ないし保留となる場合がある。
受験
年齢などの一定の制限をクリアしていれば、各都道府県の公安委員会が管轄する運転免許試験場で視力などの適性検査、学科試験と技能試験を受験し、合格すれば取得することができる。必ずしも指定自動車教習所に入校しないと取得できないわけではなく、運転免許試験場の一連の試験に合格できれば、一切教習を受けなくても仮運転免許は取得可能である。ただし、指定自動車教習所では日々慣れ親しんだ教習コースで試験が行われるのに対し、運転免許試験場では練習走行の機会がなく不慣れなコースで技能試験を受けることになるので、教習所修了者と直接受験者との合格率の差は非常に大きい。
このため、一般的には指定自動車教習所で、運転免許を取得する過程で一定時間以上の技能教習と学科教習を受けたのち、指定自動車教習所内で仮免許試験を受験することになる。法的には、本来公安委員会が管轄する運転免許試験場で行う適正試験・学科試験を指定自動車教習所に実施を委託し、技能試験については指定自動車教習所内の修了検定に合格することで技能試験を免除する扱いとしている。
仮免許保持者が路上練習可能な道路について
原則として仮免許保持者が運転可能な道路は、道路交通法施行規則の以下に引用する条文に定められており、
道路交通法施行規則
第二十一条の二 (※道路交通)法第九十六条の二 の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車により行う練習とする。
となっている。よって高速自動車国道・自動車専用道路・混雑道路における路上練習はできないことになるが、自動車教習所ではいわゆる「高速教程」が存在し、指導員の同乗の下で高速道路・自動車専用道路における仮免許保持者の路上練習が行われている。これは公安委員会規則「届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則」により路上練習可能道路に関する規則が除外されるため、教習課程として別途認可されたものである。
一方、指定自動車教習所以外における仮免許保持者の路上練習については、上記道路交通法施行規則第二十一条の二の定めるとおり、高速道路・自動車専用道路における路上練習はできないが、交通警察の運用にあっては、過去に本免許を取得しており、高速道路・自動車専用道路を通行した経験がある者が、運転免許の取消処分・失効・申請取消などにの後に再び運転免許を取得するため、仮免許で練習しようとする場合は、これらの道路での路上練習が黙認される運用がなされている(各都道府県警察・高速警察隊により取り扱いが異なる場合があるため、停車命令や職務質問を受ける可能性がある場合がある点に注意)。当然この場合も、有資格同乗者と「仮免許練習中」標識の装着が必須である。
関連項目
修了検定
指定自動車教習所
運転免許
