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介護福祉士

介護福祉士(かいごふくしし、英Care Worker)は、昭和62年(1987)に法整備により新しく誕生した社会福祉の国家資格。社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づいた資格で、身体的、精神的な障害により日常生活行動、たとえば、入浴、食事、排泄などの行動に支障のある人に対して介護し、自立した、人間としての尊厳をもった生活を送るための支援を行うことにすぐれた能力を有する者の国家資格であり、名称独占資格の一である。

概要
介護福祉士の活動場所としては、特別養護老人ホーム、デイケアセンターや障害者の福祉作業所、その他の社会福祉施設があげられる。また、在宅で生活している要介護者の自宅に通って援助する訪問介護員(ホームヘルパー)にも介護福祉士資格は有用である。
社会福祉士がソーシャルワーカーという英語名でも呼ばれるように、介護福祉士についてもケアワーカーという呼び方をする場合もある。

今後は、この職種の専門性を深めていくこと、他の医療、看護、リハビリテーションなどの職種との連携、相互理解などその職域の発展のためなされなければならないことが多い。介護福祉学会も誕生し、介護福祉学といった専門分野もその産声を上げた。

取得方法
厚生労働大臣の指定する養成施設を修了し登録名簿に登録する
介護実務経験3年以上で国家試験に合格、登録名簿に登録する
以上2通りの方法がある。

試験
筆記試験は1月下旬、実技試験は3月上旬にそれぞれ北海道、青森県、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県、沖縄県で行われる

試験科目
筆記試験
社会福祉概論
老人福祉論
障害者福祉論
リハビリテーション論
社会福祉援助技術(演習を含む。)
レクリエーション活動援助法
老人・障害者の心理
家政学概論
医学一般
精神保健
介護概論
介護技術
形態別介護技術
実技試験
介護等に関する専門的技能

関連項目
介護
福祉
医学/歯科学/薬学/保健学
社会福祉士
社会福祉主事任用資格
感染管理介護福祉士(感染制御介護福祉士)
医師/歯科医師/薬剤師/看護師/歯科衛生士/臨床検査技師/診療放射線技師/歯科技工士
日本介護福祉士会/日本介護学会
学会の一覧/研究会
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介護支援専門員

介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん、英Care Manager)は、居宅介護支援事業所に所属し、または独立開業して介護保険において要支援・要介護と認定された人に対して、アセスメントを行い、それに基づいてケアプランを作成し、対象サービスとの調整をし、介護保険の給付管理をする職業。通称ケアマネージャー(略・ケアマネ)とよばれる。

介護支援専門員として任用されるのには都道府県の実施する「介護支援専門員実務研修」を受講し登録する必要があり、研修を受講するために「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格しなければならない。 また、受験資格には下記の法定資格などで5年以上の実務経験が必要とされる。

医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,社会福祉士,介護福祉士,視能訓練士,義肢装具士,歯科衛生士,言語聴覚士,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師,栄養士(管理栄養士を含む。)又は精神保健福祉士

 資格がない場合、所定の福祉施設での介護等に従事した期間が10年以上の者

研修
都道府県によって違う。

研修科目
介護支援分野
基本視点
介護保険制度
要介護・要支援認定特論
介護支援サービス機能・要介護認定方法論
保健医療福祉サービス分野
高齢者の身体的・精神的特長と高齢期の疾病・障害
訪問介護方法論
通所介護方法論
短期入所生活介護方法論
福祉用具、住宅改修方法論
指定介護老人福祉施設サービス方法論
公的サービス、社会資源導入方法論
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エックス線等透過写真撮影者

エックス線等透過写真撮影者(えっくすせんとうとうかしゃしんさつえいしゃ)とは、透過写真撮影業務特別教育を修了した者。

概要
エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

受講資格
満18歳以上

特別教育
各講習機関により違う。
告示で規定された履修時間は6時間(以上)となっている。

講習科目
透過写真の撮影の作業の方法
エックス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法
電離放射線の生体に与える影響
関係法令

放射線(関係資格)関連
放射線取扱主任者
エックス線作業主任者免許
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
診療放射線技師
医療資格一覧
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エックス線作業主任者

エックス線作業主任者(-せんさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に基づく作業主任者の一つであり、エックス線作業主任者免許試験に合格した者又は法令で定める所定の資格を持つ者で、都道府県労働局長からエックス線作業主任者免許の交付を受けた者の中から、事業者により選任される。

概要
事業者は、鋳物製品等の品質検査において1MeV未満の出力のエックス線を用いる場合、労働者の中からエックス線作業主任者を選任することが義務づけられている。

免許を受ける資格を有する者
次の者(18歳未満の者を除く。)は、都道府県労働局長に対し免許交付申請をすることで、この免許の交付を受けることができる。

次節の免許試験に合格した者
診療放射線技師免許を受けた者
原子炉主任技術者免状の交付を受けた者
第一種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者

免許試験
免許試験は、全国7か所の安全衛生技術センターにおいて定期的(実施頻度は各センターで異なる。通例は年3~6回)に実施される。学科試験(全問マークシート方式)のみで実技はない。
学歴・実務経験等による受験制限はないが、本人確認書類(運転免許証の写し等)の添付が必要である。受験そのものには年齢制限はないが、合格後の免許交付対象は満18歳以上の者に限られる。
合格後の免許申請は、都道府県労働局に対して行う。

試験科目
エックス線の管理に関する知識
エックス線の測定に関する知識
エックス線の生体に与える影響に関する知識
関係法令
※1科目10問。合格基準は、受験科目全体で6割以上かつ各科目4割以上を正解すること。
※上記の記載順序は法令に基づくもの。実際の試験は、午前の2時間で1.と4.が、午後の2時間で2.と3.が、それぞれ2科目ずつまとめて実施される。
※第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者は2.と3.が、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者は3.が、それぞれ免除される。この場合、前者は午前のみで試験終了、後者についての午後の試験時間は1時間となる。
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日本の医療・福祉・教育に関する資格一覧

日本の医療・福祉・教育に関する資格一覧(にほんのいりょう・ふくし・きょういくにかんするしかくいちらん)は、日本国内で実施されている、医療・福祉・教育に関する資格試験の名称を一覧としたものである。

医療
多くのものは、厚生労働大臣あるいは都道府県知事によって与えられる免許である。→日本の免許一覧#厚生労働省関係参照。
【医師法】
医師
【歯科医師法】
歯科医師
【薬剤師法】
薬剤師
【沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律】
介輔 -沖縄県の一部地域に限定された補助医師資格
【歯科衛生士法(DH法)】
歯科衛生士
【歯科技工士法(DT法)】
歯科技工士
【保健師助産師看護師法(保助看法)】
看護師(旧称・看護婦・看護士)
准看護師(旧称・准看護婦・准看護士)
保健師(旧称・保健婦・保健士)
助産師(旧称・助産婦)
【母体保護法】
受胎調節実地指導員 - 助産師、保健師又は看護師の免許を持ち、都道府県知事の認定講習を受けた人。
【臨床検査技師等に関する法律(臨床検査技師法)】
臨床検査技師
衛生検査技師
【診療放射線技師法(RT法)】
診療放射線技師
診療エックス線技師
【理学療法士及び作業療法士法(PTOT法)】
理学療法士
作業療法士
【視能訓練士法(ORT法)】
視能訓練士
【臨床工学技士法(CE法、ME法)】
臨床工学技士
臨床高気圧治療技師
体外循環技術認定士
ME技術実力検定
臨床ME専門認定士
透析技術認定士
消化器内視鏡技師
医療情報技師
アフェレシス学会認定技士
心臓リハビリテーション指導士
3学会合同呼吸療法認定士
【言語聴覚士法(ST法)】
言語聴覚士
【義肢装具士法(PO法)】
義肢装具士
【救急救命士法(EMT法、EMTP法)】
救急救命士
【毒物及び劇物取締法(毒劇法)】
毒物劇物取扱責任者(一般、農業用品目、特定品目)
毒物劇物監視員
【船舶職員及び小型船舶操縦者法、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 】
船舶衛生管理者
【労働安全衛生法(安衛法)】
産業医
衛生管理者
衛生工学衛生管理者
【薬事法】
薬事監視員
【麻薬及び向精神薬取締法、あへん法、覚せい剤取締法、大麻取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)、化学物質排出把握管理促進法】
麻薬取扱者(麻薬施用者・管理者・研究者・卸売業者) - 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は学術研究者が麻薬を疾病治療や学術研究のために施用、管理又は使用する等取り扱うための免許。
向精神薬取扱責任者
麻薬取締員
【放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)】:放射線取扱主任者「国家資格」
【労働安全衛生法(安衛法)】
エックス線作業主任者免許「免許」
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許「免許」
エックス線等透過写真撮影者「特別教育」
【あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)】
はり師
きゅう師
あん摩マッサージ指圧師
【柔道整復師法(柔整法)】
柔道整復師
【あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則】
あん摩マッサージ指圧師教員「国家資格」
はり師教員「国家資格」
きゅう師教員「国家資格」
【柔道整復師学校養成施設指定規則】
柔道整復師教員「国家資格」
【高圧ガス保安法】
医療ガス保安管理技術者
【医療法】
医療監視員
【学校保健法】
学校医
学校歯科医
学校薬剤師
学校保健技師
【健康保険法】
保険医
保険薬剤師
【介護保険法】
訪問介護員(養成課程修了者)
【応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱】(消防庁次長通知)
応急手当普及員(技能講習修了者 公的資格)
救命技能認定(技能講習修了者 公的資格)

【獣医師法】
獣医師
【狂犬病予防法】
狂犬病予防員
【と畜場法】
と畜検査員
【動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)】
動物愛護監視員
【家畜伝染病予防法、家畜改良増殖法】
種畜検査員
家畜人工受精師
家畜防疫員

【医療事務】
ケアクラーク技能認定試験
医療秘書技能検定
医療事務技能審査試験(一般的にメディカルクラーク、日本医療教育財団 JAD区分【公的資格】)
診療報酬請求事務能力認定試験(日本医療保険事務協会 JAD区分【公的資格】)
【民間資格】
医療心理士
臨床心理士
音楽療法士
健康管理士一般指導員
医療環境管理士
健康運動指導士
医事オペレータ技能認定試験
医薬情報担当者
医療情報技師
診療情報管理士
赤十字救急法救急員

福祉・教育
【知的障害者福祉法】
知的障害者福祉司
【児童福祉法】
児童福祉司
保育士
【身体障害者福祉法】
身体障害者福祉司
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】
環境衛生指導員
環境衛生監視員
【有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)】
家庭用品衛生監視員
【社会福祉士及び介護福祉士法】
社会福祉士
介護福祉士
【精神保健福祉士法】
精神保健福祉士
【社会教育法】
社会教育主事・社会教育主事補
【社会福祉法】
社会福祉主事
【介護保険法】
介護支援専門員
訪問介護員
移動介護従業者
【障害者の雇用の促進等に関する法律】
障害者職業生活相談員
【理容師法】
理容師免許「免許」
管理理容師免許「免許」
【美容師法】
美容師免許「免許」
管理美容師免許「免許」
【クリーニング業法】
クリーニング師免許「免許」
【調理師法】
調理師免許「免許」
【製菓衛生師法】
製菓衛生師免許「免許」
【食品衛生法】
食品衛生管理者「国家資格」
食品衛生責任者(都道府県の講習で取得できる)
【食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律】
食鳥処理衛生管理者
【船舶職員及び小型船舶操縦者法、船舶料理士に関する省令】
船舶料理士
【浄化槽法】
浄化槽管理士
浄化槽技術管理者
浄化槽設備士
浄化槽検査員
浄化槽清掃技術者
【医療法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律】
病院清掃受託責任者
【手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程】
手話通訳士
【民間資格】
介護アテンドサービス士
福祉住環境コーディネーター
医療ソーシャルワーカー
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衛生検査技師

衛生検査技師(えいせいけんさぎし、英Public Health Laboratory Technologist)は、病院などの医療機関において種種の検査を行う技術者である。コ・メディカルの一種。ただし、臨床検査技師と重なる業務が多く、この資格は廃止されることとなった。

衛生検査技師の業務
衛生検査技師は、医師の指導監督の下に

微生物学的検査
血清学的検査
血液学的検査
病理学的検査
寄生虫学的検査
生化学的検査
を行うことができる。

臨床検査技師とは業務内容がほぼ重なる。違いは、臨床検査技師は診療の補助としての採血と厚生労働省令で定める生理学的検査ができるが、衛生検査技師はできないところにある。

資格取得について
衛生検査技師の取得資格を得るには、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において医学、歯学、獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者その他前条第二項に規定する検査に必要な知識及び技能を有すると認められる者として政令で定める者に対して与えられる。

資格廃止について
平成17年5月2日、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)」が公布され(平成18年3月27日政令第69号により平成18年4月1日から施行)、新規の衛生検査技師免許は廃止され、法律名称は「臨床検査技師等に関する法律」に変更された。

経過措置として、平成17年法律第39号施行の際現に衛生検査技師の免許を受けている者は、継続して衛生検査技師の業務を行うことができる(平成17年法律第39号附則第3条第1項)。

関連職種

臨床検査技師
臨床検査技師は、衛生検査技師ができる検体検査業務に加えて、診療の補助としての採血と省令で定める生理学的検査を行う。検体検査については名称独占資格であるが、採血と生理学的検査については業務独占資格(保健師助産師看護師法の制限解除)である。

関連項目
医療資格一覧
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衛生管理者

衛生管理者(えいせいかんりしゃ、英Health Supervisor)とは、労働安全衛生法において定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者である。一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等の免許、資格を有する者からの選任が義務付けられている。

衛生管理者免許には、業務の範囲が広い順に、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類がある。

歴史
事業場の衛生管理においては医師だけで全ての業務を行うことは困難であり、指導員のような者が必要と考えられ、日本独自の制度として発足した。1947年制定の労働基準法、旧・労働安全衛生規則に規定された。

以降、伝染病の流行、職業性疾患への取り組み、特殊健康診断、作業環境測定法の制定、女子労働基準規則の制定、喫煙対策、過重労働による健康障害防止などの時代背景をもとに、何度か規定が改定され、現在に至っている。

1966年:旧・労働安全衛生規則の改正が行われ、衛生工学衛生管理者が創設された。また、一定の事業場において、衛生管理者の少なくとも1人を専任とすべきとされ、現在でも踏襲されている。
1972年:労働安全衛生法、新・労働安全衛生規則、衛生管理者規程の制定により、法的な位置付けや職務が明確化された。免許試験制度の規定、受験資格の引上げなどが行われた。
1988年:労働安全衛生法の一部改正が行われ、免許の業種別区分の新設などが行われた。また、職務に関する能力を向上するための教育、講習などの実施が盛り込まれた。
1989年:衛生管理者免許が第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許に分化された。衛生管理者免許を取得していた者は、第一種衛生管理者免許を受けたものとみなされた。
1997年:衛生工学衛生管理者免許を受けられる者の範囲の拡大、労働衛生コンサルタント等への講習科目の一部免除などが規定された。

目標
衛生管理者の目標としては、労働衛生と労働衛生管理に分類できる。

労働衛生については、ILOとWHOが1950年に採択した労働衛生の目的が参照される。この中で『人間に対し仕事を適応されること、各人をして各自の仕事に対し、適応させるようにすること。』と述べられている。

労働衛生管理については、時代により若干の違いがあるものの、労働安全衛生法では、
労働災害の防止、危害防止基準の確立
責任体制の明確化
自主的活動の促進
労働者の安全と健康の確保
快適な職場環境の形成
などが述べられている。

選任義務
労働安全衛生法において、一定規模以上の事業場については、衛生委員会の設置、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任を義務付けている。

総括安全衛生管理者
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法第10条に定められている、衛生管理者を指揮し、次の業務の総括管理を行う者である。
労働者の健康障害の防止
労働者の衛生のための教育の実施
健康診断の実施その他健康の保持増進
労働災害の原因の調査、再発防止対策
その他労働災害を防止するため必要な業務
選任すべき事業所は次の通りである。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は労働者数100人以上
製造業、電気・ガス業、通信業、各種商品卸売業・小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業などは労働者数300人以上
その他の業種では労働者数1000人以上

元方安全衛生管理者
元方安全衛生管理者は、労働安全衛生法第15条の2に定められている。以下のようなことをしなくてはならない。
協議組織の設置及び運営。
作業間の連絡及び調整。
作業場所を巡視。
関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助。
仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導。
前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

店社安全衛生管理者
店社安全衛生管理者は、労働安全衛生法第15条の3に定められている。以下のようなことをしなくてはならない。
協議組織の設置及び運営。
作業間の連絡及び調整。
作業場所を巡視。
関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助。
仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導。
前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

衛生管理者
衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理する者である。常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場において選任が義務付けられている。業種により、衛生管理者になる者の資格条件が定められている。
農林水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業など工業的職種は、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等
その他の業種(非工業的職種)は、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等
原則としてその事業場に専属することとされ、1001人以上(一定の業種にあっては501人以上)の事業場では複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならない。
なお、労働安全衛生法は、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安、船員法の適用を受ける船員については、適用除外となっているため(第115条)、衛生管理者を置く義務はない。
同様に、国家公務員の事業場(つまり、国の官公署)についても、国家公務員法附則第16条において、労働安全衛生法の適用を除外しているため、衛生管理者を置く義務はない(ただし、地方公務員の事業場においては、地方公務員法に適用除外の規定がないため、衛生管理者を置かなければならないので注意)。

衛生管理者免許
衛生管理者として選任されるための免許が衛生管理者免許であり、次の3種類がある。
衛生工学衛生管理者免許
第一種衛生管理者免許
第二種衛生管理者免許
正式表記については、上記のように「第○種」などの区分を表す部分は前置され、また、表示環境が縦書きか横書きかにかかわらず「○」の部分は算用数字でなく漢数字を用いる。
衛生工学衛生管理者免許は、大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者など一定の資格を有する者が厚生労働大臣の定める講習を受け、修了試験に合格することにより取得できる。所持資格により一部科目免除が適用されるため、所要日数は最短で半日、最長で5日に分かれる。試験の難易度はそれほど高くないと言われているものの、免除科目が無い場合には講習は5日間に及び、実施する機関も少ない。

第一種・第二種衛生管理者免許は、医師など一定の資格を有する者に無試験で与えられるほか、厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う免許試験に合格することにより与えられる。現在では、財団法人安全衛生技術試験協会が唯一の指定試験機関である。受験には資格が必要であり、その代表的なものを次に示す。

大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事した者
高等学校又は中等教育学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事した者
10年以上労働衛生の実務に従事した者
このうち、労働衛生の実務の確認は、事業者証明書により行われる。

免許試験
試験は、全国7か所の安全衛生技術センターで定期的に実施される。
第一種は第二種の上位免許に当たるが、受験申請は段階を踏む義務はなく、最初から直接第一種を受けることも可能である。
合格後の免許申請は、都道府県労働局に対して行う。

試験科目
第一種(第二種衛生管理者免許を受けていない場合又は同免許を受けているが一部科目免除を希望しない場合)
労働衛生
労働生理
関係法令
特例第一種(第二種衛生管理者免許を受けていて一部科目免除を希望する場合)
労働衛生(有害業務に係るものに限る。)
関係法令(有害業務に係るものに限る。)
第二種
労働衛生(有害業務に係るものを除く。)
労働生理
関係法令(有害業務に係るものを除く。)
※上記科目の順序は法令上の記載順による。労働生理が免除対象となる場合があるため、実際の問題用紙では労働生理が最後となる。
※問題用紙は3科目(特例第一種の場合は2科目)がまとめて配布される。試験時間もまとめて3時間(特例第一種の場合は2時間)で、各科目ごとの時間区分(制限)はされない。
※船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものは、第一種・第二種ともに労働生理の科目が免除となる。この場合の試験時間は2時間15分。
※第二種衛生管理者免許を既に受けている者は、免許証の写しによりその旨を明らかにした上で上記の特例第一種の区分で(つまり一部科目免除で)第一種を受験することができる。特例第一種という呼称はあくまでその免除適用試験の区分を指すものであって、合格して免許を受けた場合に、その免許の表示には何ら影響しない(「特例」等の区別を意味する表記が冠されるわけではない)。第二種を経て第一種を取得した場合も、第二種を経ずに第一種を直接取得した場合も、免許の効力・表示は同一のものとして取り扱われる。なお、第二種の既得者が必ずこの特例(一部科目免除)で受験しなければならない、という規定はなく、あえて免除科目なしで第一種を受験することも可能である。

衛生工学衛生管理者に係る講習
東京安全衛生教育センター、大阪安全衛生教育センターで定期的に実施される。

講習科目
既に所持する他の資格(労働衛生コンサルタント試験合格者など)によっては、一部科目の受講が免除される。
衛生工学
労働基準法(2時間)
労働安全衛生法(関係法令を含む。)(6時間)
労働衛生工学に関する知識(14時間)
職業性疾病の管理に関する知識(6時間)
労働生理に関する知識(2時間)
修了試験
※上記科目の順序は法令上の記載順による。実際の講習は科目免除の適用、講師の都合等を考慮して組まれるため、必ずしも上記の順序とは一致しない。

関連項目
労働安全衛生法
労働安全衛生法による免許証
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